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東京地方裁判所 昭和55年(ワ)3123号 判決 1980年8月29日

原告 木内和人

被告 国

主文

一  原告の主位的請求を棄却する。

二  原告の予備的訴を却下する。

三  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、別紙貯金目録記載の番号1ないし4の元金欄及び利息欄記載の各金員を支払え。

(予備的請求)

2  仮に前項の請求が認められないときは、被告は、原告に対し、原告が別紙貯金目録記載番号1ないし3の各定額郵便貯金証書を提出したときは、これと引換えに、同番号の元金欄及び利息欄記載の各金員を、原告が同目録記載番号4の通常郵便貯金通帳を提示したときは、同番号の元金欄及び利息欄記載の各金員を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  第1項につき、仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  主位的請求につき

(一) 原告の請求を棄却する。

(二) 訴訟費用は原告の負担とする。

(三) 担保を条件とする仮執行免脱の宣言

2  予備的請求につき

(一) 本案前の答弁

(1)  原告の訴を却下する。

(2)  訴訟費用は原告の負担とする。

(二) 本案の答弁

(1)  原告の請求を棄却する。

(2)  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  訴外鈴木宮子は、被告に対し、別紙貯金目録記載番号1ないし3の各定額郵便貯金をし、同番号4の通常郵便貯金をしていた。

2  鈴木宮子は、昭和五四年一〇月二五日死亡した。

3  原告は、鈴木宮子の子であり、唯一の相続人である。

4  そこで、原告は、鈴木宮子が被告に対して有していた別紙貯金目録記載番号1ないし3の各定額郵便貯金債権(利息も含む。)及び同番号4の通常郵便貯金債権(利息も含む。)を相続により承継取得した。

5  よつて、原告は、被告に対し、主位的に、別紙貯金目録記載番号1ないし3の各定額郵便貯金の元金欄及び利息欄記載の各金員並びに同番号4の通常郵便貯金の元金欄及び利息欄記載の各金員の支払を求め、予備的に、原告が右番号1ないし3の各定額郵便貯金証書を提出したときは、これと引換えに、同番号の各定額郵便貯金の元金欄及び利息欄記載の各金員の支払と右番号4の通常郵便貯金通帳を提示したときは、同番号の通常郵便貯金の元金欄及び利息欄記載の各金員の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因1の事実のうち、鈴木宮子名義による原告主張の各郵便貯金がされていることは認めるが、その余は不知。同2ないし4の事実は不知。

三  被告の主張

1  主位的請求に対する主張

(一) 郵便貯金法三七条一項によれば、通常郵便貯金の払戻金の払渡は通帳の提示を受けてこれをなし、同法五五条一項によれば、定額郵便貯金の払戻金の払渡は貯金証書と引換えにこれをなす旨規定され、さらに郵便貯金規則五一条一項は、通常郵便貯金の預金者は払戻金の即時払を受けようとするときは、所定の払戻金受領証を作成し、かつ、記名調印し、通帳に添えて郵便局に提示しこれを請求しなければならない旨、また同規則八五条は、定額郵便貯金の預金者が払戻金の即時払を受けようとするときは、貯金証書の受領証欄に記名調印し貯金証書を郵便局に提出してこれを請求しなければならない旨規定している。

(二) したがつて、通常郵便貯金あるいは定額郵便貯金の預金者は、通帳あるいは貯金証書を亡失した等特別の事由のないかぎり右各手続を履践すべきであり、通帳の提示あるいは貯金証書との引換えでなければ郵便局には払戻に応ずべき義務はない。

このように、所定の手続の履践を要求しているのは、郵便貯金は全国多数の郵便局で一般大衆に簡単な貯蓄手段として利用させることを目的として国が経営するものであり、この目的に照らし、自局(預入取扱局)、他局の区別なく郵便貯金の払戻をする建前を採つており、全国に多数の郵便局を擁し、無数の預金者と取引をする郵便局としては、払戻請求者の所持する通帳あるいは貯金証書を唯一の資料として貯金額を確認して払戻をするものであり、通帳あるいは貯金証書が存在するのに、あえて通帳あるいは貯金証書なしで払戻をした場合には、その後にさらに通帳あるいは貯金証書を提示して払戻を求められた際に、その請求を受けた郵便局は、それがすでに払戻ずみのものかどうかを事前に点検することができないため、二重払の危険性があるからである。

(三) ところで、郵便貯金法一八条、郵便貯金規則五四条二項にいう「通帳等の亡失」とは、盗難または遺失等により通帳等が預金者の支配を離れただけでは足りず、その結果、通帳等の所在が判明しないためその占有を取得する方途がない場合をいうものと解すべきであつて、所在がわかるかぎりは右にいう亡失とはいえない。

これを本件についてみるに、別紙貯金目録記載の通帳等はこれを占有している者の所在・氏名が判明しているのであるから、原告がその占有を回復する余地があり、前記亡失には該当しないから、原告は、通帳等の占有を回復してそれにより権利を行使すべきである。

2  予備的請求に対する本案前の主張

原告の予備的請求は、郵便貯金法及び郵便貯金規則所定の払戻手続の履践を条件として現実化する給付義務を主張するもので、いわゆる将来の給付の訴もしくはこれに準ずるものと解されるところ、このような請求は、債務者の言動、給付義務の目的・性質などからみて、将来給付義務が現実化した場合に即時の履行をしないであろうというおそれが現在既にある程度の蓋然性をもつて予想される等の理由により、あらかじめ請求をする必要のある場合に限り許されるものである。しかるに、本件においては、原告が郵便貯金法及び郵便貯金規則所定の手続を履践し、被告の原告に対する給付義務が現実化した場合には、被告がこれを履行しないようなことはまつたく考えられないのである。

したがつて、原告の予備的訴は、その利益を欠くといわなければならない。

四  被告の主張に対する原告の反論

1  郵便貯金法及び郵便貯金規則において、郵便貯金の払戻につき通帳や貯金証書の提示や捺印等の手続を定めているのは、郵便貯金の利用者が広範囲かつ多数にわたるので誤りをなくすために画一的に処理するためと右手続を経た場合には免責とするためのものである。もとより通帳や貯金証書は有価証券ではない。また、郵便貯金に関する預金者の権利は譲渡を禁止されており、しかも、本件においては、貯金名義人の鈴木宮子は死亡しておりその貯金の払戻を受けるには、その承継を証する戸籍謄本の提出を必要とするのであつて、二重払のおそれは生じないのである。

これを要するに、郵便貯金法及び郵便貯金規則は、通帳や貯金証書を所持しないものの訴を提起する権利まで制限したものではない。

2  鈴木宮子は、昭和四年一一月二〇日木内和男と婚姻し、同年一二月二一日原告を出産したが、昭和九年五月一二日和男死亡により婚姻解消となり、その後昭和一三年七月二八日鈴木重雄と婚姻し、両名間には子供がなく、重雄は昭和五四年三月二〇日死亡した。

鈴木宮子が同年一〇月二五日死亡した際、駆けつけた原告に対し、宮子の亡夫重雄の兄の長男である鈴木英夫が、宮子の預金通帳(別紙預貯金目録記載の貯金証書及び貯金通帳を含む。)と印鑑を渡さなければ宮子の葬式を出さないと述べたので、原告はやむをえず鈴木英夫に宮子の預貯金帳と通帳を渡して、葬式を済ませた。

その後、原告は、鈴木英夫に対し、宮子の預貯金帳と印鑑の返還を求めたが、同人は、宮子の預貯金は亡重雄の遺産に属する旨主張してこれに応じないものである。

第三証拠<省略>

理由

一  請求原因1の事実のうち、原告主張の各郵便貯金が鈴木宮子名義でなされていることは当事者間に争いがなく、他に特段の事情も認められないので、右各郵便貯金は鈴木宮子がしたものと推認するのが相当である。

成立に争いがない甲第一号証の一ないし五によれば、請求原因2及び3の事実を認めることができるから、他に特段の事由が認められない本件においては、原告はその主張の各郵便貯金債権を相続により承継取得したものと推認するのが相当である。

二  ところで、郵便貯金法三七条一項によれば、通常郵便貯金の払戻金の払渡は通帳の提示を受けてこれをなし、同法五五条一項によれば、定額郵便貯金の払戻金の払渡は貯金証書と引換えにこれをなす旨規定され、さらに郵便貯金規則五一条一項は、通常郵便貯金の預金者は払戻金の即時払を受けようとするときは、所定の払戻金受領証を作成し、かつ、記名調印し、通帳に添えて郵便局に提示しこれを請求しなければならない旨、また同規則八五条は、定額郵便貯金の預金者が払戻金の即時払を受けようとするときは、貯金証書の受領証欄に記名調印し貯金証書を郵便局に提出してこれを請求しなければならない旨規定している。

このように、郵便貯金法及び郵便貯金規則が郵便貯金の払戻につき所定の手続の履践を要求しているのは、郵便貯金が国の経営する事業であり、簡易で確実な貯蓄手段として国民一般にあまねく公平に利用させることを目的とし、この目的に照し、自局(預入取扱局)、他局の区別なく郵便貯金の払戻をする建前を採つており、二重払の危険を防止する必要があるからである。

したがつて、郵便貯金の預金者は、郵便貯金の払戻を受けようとするときは、通帳あるいは貯金証書を亡失した等特別の事由のないかぎり、所定の手続を履践すべきであり、所定の手続を履践してはじめて郵便貯金の払戻義務が現実化すると解するのが相当である。

そして、郵便貯金法一八条、郵便貯金規則五四条二項にいう「通帳等の亡失」とは、盗難または遺失等により通帳等が預金者の支配を離れただけでは足りず、その結果、通帳等の所在が判明しないためその占有を回復する方途がない場合をいうものと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、別紙貯金目録記載の各郵便貯金の通帳あるいは貯金証書は、原告が、鈴木宮子死亡の際、同人の夫の兄の長男である鈴木英夫に交付したため、その占有を失つたものであることは原告の自認するところであるから、いまだ前記「通帳等の亡失」にはあたらず、原告としては、まず鈴木英夫から通帳及び貯金証書の返還を受け、前記所定の手続を履践して、郵便貯金の払戻を受けるべきである。なお、鈴木英夫は、別紙貯金目録記載の各郵便貯金が鈴木宮子の亡夫重雄の遺産に属する旨主張して原告からの通帳及び貯金証書の返還要求に応じないことも原告の自認するところであるから、まず、原告と鈴木英夫間の紛争の解決が先決というべきである。

三  以上のとおりであるから、原告の主位的請求は理由がない。

次に、原告の予備的請求について考えるに、本件のような場合に原告の予備的請求を認容すべきであるとの考え方も首肯できないではない(東京地方裁判所昭和四五年五月二六日判決、下民集二一巻五・六号七一一頁参照)。

しかしながら、原告の予備的請求は、通常郵便貯金については通帳を提示したときにその払戻を求め、定額郵便貯金については貯金証書と引換えにその払戻を求める条件付給付請求ではあるが、原告が右通帳や貯金証書の占有を回復していないことが明らかな本件においては、将来の給付請求としての性質をももち、条件付将来給付請求であると解される。ところで、原告が右通帳や貯金証書の占有を回復し、所定の手続を履践する場合には、被告は直ちに原告に対しその主張の各郵便貯金の払戻に応ずる意思のあることは、成立に争いがない乙第二号証、弁論の全趣旨及び郵便貯金制度の趣旨から明らかであり、原告の予備的請求を認容する判決をしても、結局、これを債務名義とする強制執行は考える余地がないものというべく、右予備的請求は、あらかじめ請求をする必要がないものと解するほかはない。さらに、本件においては、時効中断の必要性も考えられないので、原告の予備的請求は、訴の利益を欠くものと解するのが相当である。

よつて、原告の主位的請求は理由がないのでこれを棄却し、予備的請求は訴の利益を欠く不適法なものであるからその訴を却下し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 上田豊三)

別紙貯金目録<省略>

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